日田市の税理士・小野英範のブログ >>日田市を拠点に全国の繁栄意欲企業を応援!繁盛法が学べ、直ちに実践できる情報の館

2008年06月01日

日田黄門-[税務調査のツボ]

[特別償却の巻]

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[ヒントはココにあります!]


参考

 機械等の固定資産を取得した場合、事業の用に供した期間に応じて償却費として費用を計上することができます。

この場合、「事業に供した」のがいつなのかということが、税務調査の重点調査項目になります。

「事業に供した」とは、購入した機械等をいつから使用し始めたかということです。早い時期に購入したとしても事業に使用していなければ償却費を計上することは認められていません。

次に「特別償却」とは、青色申告している法人で中小企業者等(説明書略)に該当する場合、通常の償却費とは別にその取得価額の30%相当額の特別償却が認められます。

この際に問題となるのが、購入した機械等が新品のものであるということが絶対条件になります。中古機械で特別償却をしないように注意しないといけませんね。

償却費を計上できるかどうかは、期末日で試作品等の製造を含め、製品を製作していることを確認して下さい。

 

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posted by ono at 07:36 | 大分 雨 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税務調査のツボ
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