





[ヒントはココにあります!]
解説
取得価額が10万円未満の資産の取得は、一時の損金とすることができます。さらに、租税特別措置法により平成20年3月31日までに取得した30万円未満の固定資産の取得についても一時の損金として処理することが可能です。
そこで問題となるところが、通常の1単位をどう判断するかということになります。自動車は1台は1台としてしか判断のしようがありません。なのでさしたる問題となりませんが、応接セットや事務室の窓のカーテンなどは何を1単位として判断するかによって、一時の損金として処理できるのか器具備品として固定資産に計上しなければならないかの分かれ目となります。
購入単価だけにとらわれず、使用方法なども十分に検討したうえで、処理をすることをお勧めします。



