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[九州繁盛資料館]
参考
法人が固定資産の修理、改良等のために支出した費用の額が、資本的支出として取得価額!に加算されるものか修繕費として支出時の損金とされるものかについては、実務上、その判断に迷うことが少なくありません。
法人税法上は資本的支出の定義を定めているにすぎませんが、法人税基本通達において、資本的支出に該当するものが例示されており、また形式基準等によって資本的支出は修繕費かを判断することが出来るように判断基準が示されています。
税務調査では形式基準に基づいて判断される傾向が強いですから、いかに実質的判断により調査を行うようにするかがポイントになります。
資本的支出と修繕費の区分に当たっては、実質的判断と形式的判断の双方を十分に検討し、有利な方法を選択することとして、支出した資産の外観や内装の変化を記録する。
こうした判断基準のための資料を整備しておき、税務調査で十分な説明ができるように準備しておきたいものです。




