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[九州繁盛資料館]
参考
決算期末の売り上げの計上時期については、税務調査で最も注目される調査項目です。
お客様の都合で請求書の締切日が毎月20日であったりする場合には、21日以降の請求が翌月回しになります。
通常月の処理は何ら支障がないわけですが、決算期末においてはこの21日から月末までの売り上げが計上されていないため、税務調査で指摘を受けるケースが発生します。
このような売り上げが翌期に計上されるケースを「売上繰延べ」と呼び、法人税と消費税の二税目にわたり修正申告をしなくてはなりません。
年度末の売り上げ計上については、計上方法の統一と期末仕入、期末売上、棚卸明細、翌年度売上の整合性を十分にチェックされることをお勧めします。




