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[九州繁盛資料館]
参考
法人が製品等の広告宣伝用に陳列棚等の資産を特約店等に対して贈与することがありますが、法人税法上、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用は、繰延資産とされています。
例示としては
@ 特約店等に対し自己の広告宣伝等のため、広告宣伝用の資産(看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車、展示用モデルハウスなど)を贈与した場合のその資産の取得価額相当額。また、著しく低い価額で譲渡した場合には譲渡価額と取得価額との差額。
A @の広告宣伝用資産を取得することを条件として、法人がその特約店に対し金銭を贈与した場合のその贈与した金額
なお、販売業者等がメーカー等から広告宣伝用資産の贈与または低廉譲渡を受けた場合には広告専用資産の受贈益の取り扱いを受けることとなります。
お金の動きがないからと安心してはいけません。物の動きに対しても課税関係が生じてきます。お気をつけください。




