日田市の税理士・小野英範のブログ >>日田市を拠点に全国の繁栄意欲企業を応援!繁盛法が学べ、直ちに実践できる情報の館

2008年08月01日

税務調査事例集【税務のツボ】日田黄門

[土地の取得価額の巻]

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[ヒントはココにあります!]

[九州繁盛資料館]


参考

 土地と建物を一括して購入する際は、その目的は何であるのかを記録として残しておくことをお勧めします。

その際に、当初からその建物を取り壊して新たな建物を建築する予定で取得した場合、建物部分の取得費用とその建物の取り壊し費用は土地の取得費に算入しなければなりません。

一方、当初よりその取得した建物を再利用することを予定していたが、やむを得ず利用することが困難となった場合など、取り壊さざる理由に正当性がある場合には、その建物の取得費と取り壊し費用は費用(損金)として認められこととなります。

このようなケースではその経緯をしっかりと記録に残しておき、税務調査で説明ができるように準備しておくことをお勧めします。

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九州繁盛資料館
posted by ono at 00:23 | 大分 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 税務調査のツボ
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