





[ヒントはココにあります!]
参考
冠婚葬祭に伴う経理処理は、毎月のようにあるわけではなく、特に落成式などのレセプションがつきものの行事は回数が限られます。
それだけに経理処理についても前例がない場合が多く、今回のようにお祝い金とレセプション費用を相殺してしまいがちです。
しかし、あくまでもお祝い金をいただくという行為とレセプション等を開く行為は別々の行為となります。
したがって、経理処理もお祝い金をいただくという雑収入の受け入れ処理とレセプション費用とを支払う交際費の処理が必要となってきます。
相殺処理した場合、法人税法上は交際費の損金不算入額に影響が発生し、消費税法上は課税仕入が大きく減少することが予想されます。
二つの行為をしっかりと認識して経理処理するよう留意してください。



