日田市の税理士・小野英範のブログ >>日田市を拠点に全国の繁栄意欲企業を応援!繁盛法が学べ、直ちに実践できる情報の館

2008年07月01日

日田黄門-[税務調査のツボ]

[落成式の巻]

koumon_060101.jpg

koumon_060102.jpg

koumon_060103.jpg

koumon_060104.jpg

koumon_060105.jpg

koumon_060106.jpg

[ヒントはココにあります!]


参考

 冠婚葬祭に伴う経理処理は、毎月のようにあるわけではなく、特に落成式などのレセプションがつきものの行事は回数が限られます。

それだけに経理処理についても前例がない場合が多く、今回のようにお祝い金とレセプション費用を相殺してしまいがちです。

しかし、あくまでもお祝い金をいただくという行為とレセプション等を開く行為は別々の行為となります。

したがって、経理処理もお祝い金をいただくという雑収入の受け入れ処理とレセプション費用とを支払う交際費の処理が必要となってきます。

相殺処理した場合、法人税法上は交際費の損金不算入額に影響が発生し、消費税法上は課税仕入が大きく減少することが予想されます。

二つの行為をしっかりと認識して経理処理するよう留意してください。




応援クリックお願いします ←応援クリックお願いします!

九州繁盛資料館
posted by ono at 06:16 | 大分 雨 | Comment(0) | TrackBack(0) | 税務調査のツボ
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/101185973

この記事へのトラックバック
ブログパーツ レンタルCGI