日田市の税理士・小野英範のブログ >>日田市を拠点に全国の繁栄意欲企業を応援!繁盛法が学べ、直ちに実践できる情報の館

2009年09月02日

メール課税

本日よりブログサイトをリニューアルいたしました。少しでも読者の皆さんのお役にたてるようなブログ記事を提供していければと考えています。よろしくお願いします。

新ブログアドレス
http://ono.e-egao.biz/blog/

オフィシャルサイトも充実させておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、世界中には毎日2000億通近くの迷惑メールが送られているのだそうです。この驚くべき供給量は一体なぜか。答えはメールを送信するのが無料だからである。

この結果、無数の迷惑メールがフィルターを通りぬけ、生産性の後退やネット渋滞の一因となって、あるいはコンピューターウイルスをまき散らしている。

そして何よりもメールを二流の郵便物にしてしまう危険性もある。

そこで、税収確保の観点からこのメールに課税してはどうだろうか。たとえば毎月一定量までのメール送信については非課税として、その一定量を超えたメールについては累進課税にするというのはどうでしょうか。

課税されるとなると迷惑メールは減少するのではないでしょうか。迷惑メールを受ける企業などにとっては、有害情報対策のコスト削減にもつながります。

ほとんどの人が迷惑メールと感じているメールをほとんど毎日受信しているわけですから、課税できれば相当な税収になるのではないでしょうか。

時と場合によっては被害者であったり、加害者となったりする場合も考えられる。送る内容が敬意を払ってもらえる内容であるように心がけたいものである。

日本生命の藤原さんから毎週、有益な情報をメールでいただいている。FAXでは味わえない添付メールは本当にありがたい内容です。

決算書からみる企業強化のポイント集なるものは、具体的な事例が掲載されており、お客様にも喜ばれる内容となっている。

必要な方は添付メールで送信させていただきます

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posted by ono at 08:39 | 大分 晴れ | Comment(7) | TrackBack(0) | 世に問う、私はこう思う

2009年09月01日

印紙

 いよいよ今日から2学期です。長い夏休みもやっと終わりを告げました。ホッとしている親を尻目にいきなり6時間授業だと不満を漏らす子供たち、給食も始まってなりよりです。

新型インフルエンザが猛威を振るい、今からピークを迎えようとしています。学校閉鎖などにならないことを願っています。

さて、3万円以上の売上代金の受領に際しては、200円の収入印紙を貼って領収書を発行する必要があります。

この200円の収入印紙を貼るわけは、「金銭または有価証券の受取書として、金銭または有価証券の引き渡しを受けたものがその受領事実を証明するために作成し、その引き渡し者に交付する場合」と規定されている。

つまり、3万円以上の売上代金をもらう場合には印紙を貼ってくださいねということである。

ではクレジットカードを利用する場合にはどうなるのかということに疑問を感じる方もいらっしゃるかと思います。

クレジットは金銭の受領がなく商品引き渡し取引(信用取引)ですから、収入印紙をはる必要はありません。

お客様の中には「カード利用控」のほかに「領収書」を求めるケースがあります。

ここで注意が必要です。領収書に必ずクレジット利用と記載しなければ一般の領収書と同じ扱いを受けてしまいます。

たまにクレジット利用でも200円の印紙が貼られている領収書を見かけることがあります。

不景気の昨今、無駄な経費は1円でも節約したいもの。取引点数によってはその負担もばかになりません。

ご注意ください。

ちなみに士業の皆さんが業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われ、非課税となります。しかし、税理士法人が交付する受取書は非課税文書にはならないんですね。

税金の仕事に携わっていて、法律で決まったことだからとはいえ、ほんとに不思議に感じることが多いですね。

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posted by ono at 05:45 | 大分 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 税に関するお知らせ・意見等

2009年08月31日

逆転

 寝不足の方が多いのではないでしょうか。総選挙が終わりました。民主党の圧勝に終わってしまいましたが、まるで4年前の自民党と民主党が入れ替わったようです。

それほどまでに国民の皆さんの不満が高まっていたということでしょう。

民主党の国家戦略局がどのように機能していくのか楽しみですが、多くの国民の期待に応えるべく頑張っていただきたいと思います。

それにしても「おごれる平家も久しからず」といった言葉がまるでぴったりと言った感じですね。

税制もどのように変化するのか興味のあるところです。税の負担を国民に求めなければ、国家が存在しない。

しかし現状は、予算の半分を国民からの借金によって運営が行われている現実を、私たち国民はもっと理解する必要があるのではないでしょうか。

私を含めて理解はしているけれど、自分の痛みとしては感じない。誰もが他人事のように感じてきた結果が、今日の借金大国を招いたようなそんな気がします。

誰がいいとか悪いとかという次元ではなく、この現実を受け止めて、まずは借金を増やさない努力をしなくてはなりません。

しかし1分間あたりの利息が20億円とか言う途方もない数字に、日本一の大企業の運営は本当に厳しいものがあります。

それでも子孫に少しでもよい国日本を残すべく、「一隅を照らす」気持ちで進みましょう。

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posted by ono at 05:58 | 大分 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 世に問う、私はこう思う

2009年08月30日

公正証書

 いよいよ総選挙の投票日です。まずは皆さん、投票に行きましょうね。与えられた権利は義務でもあります。

夜の開票速報が今から楽しみです。開票速報にドラマがあり、なんともいえない興奮を覚えてしまいます。それでも最近は出口調査を基に早い段階で当落を発表してしまうので少しがっかりしますね。

さて、人の死に伴う相続という手続きがあります。亡くなった方が生前に何も相続後の意思表示をしなかった場合は、遺産分割協議によって相続人間で協議した結果で財産が分割されることになります。

一方、公正証書は生前に自分の財産は死後、誰に渡すなどということを書いた書類で公証役場で作成しますので、公的な書類として最も有効な書類となります。

作成に当たっては親族ではない立会人が2人必要となります。それと気をつけていただきたいのが、遺言執行人を必ず公正証書で指定しておくということです。

例えばこのように財産をを分割するに当たって預金などの払い戻しを相続人の誰にしますということを書いていなければ、金融機関によっては払い戻しに応じてくれない金融機関があります。

今から作成を考えていらっしゃる方は、この遺言執行人の記載漏れがないようご注意ください。

それと、財産よりも負債が多い場合は相続放棄の手続きにより資産も負債も受け継がないこともできます。

この手続きは死後3ヶ月以内に裁判所に申し立てることになっていますから、この期限には十分注意してください。

いずれにしてもなくなった方の遺徳をしのび、残された親族に争いごとがないようにしたいものですね。

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posted by ono at 06:46 | 大分 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 世に問う、私はこう思う

2009年08月29日

上様

 2008年度の九州7県の国税収納総額が、前年度より9パーセント減少したことがわかった。

消費税が導入された1989年度に次ぐ19年ぶりの低水準という。景気低迷の影響で法人税が23パーセントの減少という大幅な落ち込みがその要因のようです。

最終的な景気の回復は税収で確認するしかありません。いかに回復傾向にあるとか回復しつつあると言っても税収が担保されなければ、どのようなコメントを出そうとも根拠のない言葉となってしまいます。

直接税である法人税や所得税と間接税である消費税との直間比率は53.5対46.5と4ポイント縮まった。消費税率がアップすれば確実に逆転しそうな雲行きですね。

さて、領収書は商品代金はサービスの対価として広くその事実を証明するための書類として保存されています。

領収書は受領事実を証明するために作成された証拠書類ですから、逆に領収書をもらった側からいえば、払った事実を証明する証拠書類でもあるわけです。

支払った事実を証明するときには、一番重要な点は誰に支払ったかということが一番重要になります。

その一番重要な部分である「誰」が「上様」では証拠書類になりません。

たまに「上様」領収書を見かけることがありますが、上様でもらう領収書は「わけありですか」と税務署の方に言われても仕方がないことです。

せっかく払った事実を疑われないためにもしっかりと名前を書いてもらいましょうね。

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posted by ono at 06:39 | 大分 晴れ | Comment(0) | TrackBack(0) | 税務調査のツボ
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